失業保険受給延長中です。失業保険に詳しい方教えてください。
4月から保育園に入れて働こうと計画し、それに合わせて、1月に延長の解除をしようと思っていましたが

知り合いに年末の1、2ヶ月だけ仕事を手伝って欲しいと頼まれました。
収入は、出来高で変わってきます。週4日程度です。子供を連れてすることが出来ますが、年内いっぱいで辞めなくてはいけません。
延長中にこの仕事を受けた場合、1月からの失業保険はもらえなくなりますか?
失業前は月15万でした。仕事を受けずに失業手当てをもらうのと、失業手当ては諦めて働く(月14万くらいになり、年内で20万程度稼げます)のと
どちらがいいのでしょうか?
それとも、問題なく仕事をした事を申請すれば
手当ては受給出来ますか?
教えてください。
補足ですが、1月に延長を解除した場合、4月までは実家にて子供はみてもらう事になっています。
失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労をする事は、本来の趣旨に反しています。

その就労事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労をされた初日から受給開始(再開)となります。

その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性がありますので注意して下さい。
失業保険の受給資格の週30時間以上ってのはどういうことですか?

3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?

離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
失業給付金の受給要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることとされております。3/27~9/20では前述の要件を満たしておりません。9/30まで勤務というわけにはいかないのでしょうか。
失業保険について詳しい方教えてください。

あと、3か月程で会社都合により職を失います。就職活動は今の段階から行うものなのでしょうか?
それとも3カ月後からスタートさせるものですか?
会社都合なので失業保険は翌日からすぐ出るというふうに説明をうけましたが。

以前別の職場で自己都合で退職した際、専門職のためハローワークで仕事を探すよりもネットや知人の紹介などで探し、すぐに決まりました。今回また就職活動をしなければならないのですが、前回のようにハローワークではなくネットや紹介など中心に探そうと考えています。
会社都合の失業保険を受けている最中、どれくらいの頻度でハローワークへ通う必要があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
自分も同じ状況を経験して、失業してしばらく経ちましたがまだ仕事は決まっていなく、失業保険は終わっていると言うやばい状況なのですが、自分の経験から言わせてもらうと、失業することが決まっていて、なおかつまだ期間があるのなら、早くした方がいいにこしたことはありません。ただし、すぐに働いた方がいいのか、今の仕事が終わるまで待ってもらえるのかなどは考慮したうえで。

ちなみに、会社都合で失業した場合はすぐに手当てはもらえますが、かと言って申請した翌日には出ません。待機期間と言うのもがあります。申請した日から何日か経ってまず説明会があり、それに出席しないといけません。その時に最初の認定日を指定され、その日時に職安へ行き、職員に確認してもらい、それから振り込まれ、振り込まれるまでにその日から4~5日はかかります。そして失業している間は決まった回数職安に行くか(ただ行くだけはダメです、相談をするか講習を受けるか)または職安ではないけれど就職活動をする(職安以外の説明会や、会社の面接を受ける、訓練校の試験を受けるなど)必要があり、そのことw書類に書き、毎月決まった日の決まった時間に職安に行って申請しないともらえなくなります。仕事が決まった場合は職安に仕事が始める前日に申請し、雇用保険は確かその日まではもらえるはずです(前日が土日の場合は金曜日に行くことになります)
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
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