雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。
心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。
自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?
それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。
その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。
それでも失業手当て貰えるのでしょうか?
それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?
皆さん知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。
心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。
自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?
それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。
その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。
それでも失業手当て貰えるのでしょうか?
それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?
皆さん知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
待期期間中にアルバイトをしたら就労とみなされ支給停止ですよ
待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ
待期期間と給付制限は違いますよ
給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、
職安が適切に判断するという事ですよ
給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、
正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ
※失業保険→今は雇用保険といいます
待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ
待期期間と給付制限は違いますよ
給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、
職安が適切に判断するという事ですよ
給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、
正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ
※失業保険→今は雇用保険といいます
老齢年金受給中に失業保険をもらうと、その間は年金がカットされると聞きました。失業保険受給期間が終われば、カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
65歳前に失業保険を受けた場合、その間、特別支給の厚生年金は支給停止されます。
>カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
これはどういう意味ですか?仮に年金が月額10万円としたとき、失業保険を受けたことにより、停止された10万円が後から遡って戻ってくるかという意味ですか?どうせ戻すのであれば、停止などというめんどうなことはする必要がないですよね。ゆえにもどりません。
失業保険が終了した翌月分の年金から支給が再び開始されるだけです。
>カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
これはどういう意味ですか?仮に年金が月額10万円としたとき、失業保険を受けたことにより、停止された10万円が後から遡って戻ってくるかという意味ですか?どうせ戻すのであれば、停止などというめんどうなことはする必要がないですよね。ゆえにもどりません。
失業保険が終了した翌月分の年金から支給が再び開始されるだけです。
再就職か失業保険をもらうか・・・
約1年8ヶ月パートで働いていましたが
会社の業績悪化の為
今月末で解雇されます。
平均すると月に約7万円の収入がありした。
失業保険は、どのくらいもらえるのでしょうか??
もちろん再就職するつもりですが、
失業保険をもらいながら仕事を探すか、
残っている有休を使って在職中に次の仕事を探すか思案中です。
みなさんならどうしますか?
約1年8ヶ月パートで働いていましたが
会社の業績悪化の為
今月末で解雇されます。
平均すると月に約7万円の収入がありした。
失業保険は、どのくらいもらえるのでしょうか??
もちろん再就職するつもりですが、
失業保険をもらいながら仕事を探すか、
残っている有休を使って在職中に次の仕事を探すか思案中です。
みなさんならどうしますか?
残っている有休を使って在職中に次の仕事を探して
みつからなかった場合に失業保険を貰えばいいと思いますが
※失業保険は離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の
雇用保険に加入していた期間がないと貰えませんよ
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
基本手当ての受給中でも再就職した場合は
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されますよ
みつからなかった場合に失業保険を貰えばいいと思いますが
※失業保険は離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の
雇用保険に加入していた期間がないと貰えませんよ
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
基本手当ての受給中でも再就職した場合は
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されますよ
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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