籍を入れるタイミングについてアドバイスをよろしくお願いします。寿退社をして1ヶ月ほど経ち、離職票が届き次第、失業保険受給のの手続きをしようと考えています。
私の場合、3ヶ月後からの給付で、貰える期間も3ヶ月間のみとなるようです。失業保険を受給中は旦那の扶養に入れないことも分かりました。8月に籍を入れる予定なのですが、籍を入れても、旦那の扶養に入らず、自分で国民健康保険料や年金を払えば失業保険は受給して貰えるのですか?それとも受給期間を終えてから籍を入れた方が良いのですか?素人な為不安でいっぱいです…アドバイスよろしくお願いします。
私の場合、3ヶ月後からの給付で、貰える期間も3ヶ月間のみとなるようです。失業保険を受給中は旦那の扶養に入れないことも分かりました。8月に籍を入れる予定なのですが、籍を入れても、旦那の扶養に入らず、自分で国民健康保険料や年金を払えば失業保険は受給して貰えるのですか?それとも受給期間を終えてから籍を入れた方が良いのですか?素人な為不安でいっぱいです…アドバイスよろしくお願いします。
入籍しても単独で国保へ加入すれば失業保険を受給することができますよ。
manilagirl1202さん
manilagirl1202さん
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
社保の扶養になったらその保険証をもって役所で喪失の手続きをしてください。
国保の保険証も返却します。でないといつまでも国保料が引き落としになります。
もしその時点で払いすぎている保険料があれば返ってきます。
所で既に失業手当の受給が終わっているなら、今月中に扶養になれませんか?
たとえば2月の20日に受給が終わっているなら21日から扶養になることも可能かもしれません。
(判断はご主人の会社やその所属する保険組合ですが)
健康保険、年金は必ずどこかに所属することが原則ですので、
そのため保険料は月末に所属しているところでかかります。
もし、今月中に扶養になれたら2月分の国保料と年金はいらないのですが。
国保の保険証も返却します。でないといつまでも国保料が引き落としになります。
もしその時点で払いすぎている保険料があれば返ってきます。
所で既に失業手当の受給が終わっているなら、今月中に扶養になれませんか?
たとえば2月の20日に受給が終わっているなら21日から扶養になることも可能かもしれません。
(判断はご主人の会社やその所属する保険組合ですが)
健康保険、年金は必ずどこかに所属することが原則ですので、
そのため保険料は月末に所属しているところでかかります。
もし、今月中に扶養になれたら2月分の国保料と年金はいらないのですが。
第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
≪1≫
退職後6か月以内での出産になる予定ですので
出産育児一時金の申請書を貰っておくと良いと思います。
使わなかったら返すか破棄すれば良いのですから…。
もし会社と溝があって言いにくいようであれば、社保へ電話して郵送してもらうという方法もありますよ。
≪2≫
出産育児一時金は、退職後6か月以内の出産であれば元会社の社保から貰えます。
(任意継続していなくても、扶養になっていても、国保に加入していても大丈夫です)
また、ご主人の扶養になっていれば、ご主人の社保から…
自分で国保に加入されれば、国保よりもらえます。
出産時にどれかの健保に加入している状態であれば、だれでも貰えます。
ご主人の健保の扶養になっていた場合は、
元会社の社保かご主人の健保のどちらかを選択して、どちらか一方からもらってください。
国保に加入された場合は、退職より6か月以内の出産なので
元会社へ申請するように言われるかもしれません。(私はコレでした)
退職すれば、保険証は使えなくなりますが
その後すぐに国保なりご主人の扶養なりに入る申請をしておけば
検診時に保険証の提出を求められても『今、扶養の申請中です。』と言えば
保険証が届いてから提出してくださいと言われるだけですよ。
≪3≫
退職後すぐに扶養の手続きをされれば大丈夫です。(多分…汗)
≪4≫
失業保険はもらえますよ。
ただし、退職後に離職票が届きますので、それを持ってハローワークへ行き
失業保険の受給資格延長の手続きをしないといけません。
じゃないと、妊婦さんは働く意思はあっても働けないとみなされてしまい受給されません。
受給資格の延長をしておくと、最大2年(3年だったかな~?)は延長できるので
無事に出産を終え、お子さんが1歳ぐらいになってから失業保険の申請をすることができます。
失業手当の給付はそれからになります。
(なので、退職後~申請するまでは失業手当はない状態です。)
退職後6か月以内での出産になる予定ですので
出産育児一時金の申請書を貰っておくと良いと思います。
使わなかったら返すか破棄すれば良いのですから…。
もし会社と溝があって言いにくいようであれば、社保へ電話して郵送してもらうという方法もありますよ。
≪2≫
出産育児一時金は、退職後6か月以内の出産であれば元会社の社保から貰えます。
(任意継続していなくても、扶養になっていても、国保に加入していても大丈夫です)
また、ご主人の扶養になっていれば、ご主人の社保から…
自分で国保に加入されれば、国保よりもらえます。
出産時にどれかの健保に加入している状態であれば、だれでも貰えます。
ご主人の健保の扶養になっていた場合は、
元会社の社保かご主人の健保のどちらかを選択して、どちらか一方からもらってください。
国保に加入された場合は、退職より6か月以内の出産なので
元会社へ申請するように言われるかもしれません。(私はコレでした)
退職すれば、保険証は使えなくなりますが
その後すぐに国保なりご主人の扶養なりに入る申請をしておけば
検診時に保険証の提出を求められても『今、扶養の申請中です。』と言えば
保険証が届いてから提出してくださいと言われるだけですよ。
≪3≫
退職後すぐに扶養の手続きをされれば大丈夫です。(多分…汗)
≪4≫
失業保険はもらえますよ。
ただし、退職後に離職票が届きますので、それを持ってハローワークへ行き
失業保険の受給資格延長の手続きをしないといけません。
じゃないと、妊婦さんは働く意思はあっても働けないとみなされてしまい受給されません。
受給資格の延長をしておくと、最大2年(3年だったかな~?)は延長できるので
無事に出産を終え、お子さんが1歳ぐらいになってから失業保険の申請をすることができます。
失業手当の給付はそれからになります。
(なので、退職後~申請するまでは失業手当はない状態です。)
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