生活保護と年金を考える
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。

最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)

生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。

「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」

受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。

年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。

経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
歴代の厚労省、厚労相もそうですが、認識が甘すぎます。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたは非課税所得(失業保険)しかありませんので確定申告の必要はありません。
課税されるべき所得がないからです。

5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。

(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1.健康保険

任意継続し、失業手当の受給期間が終了すれば、ご主人の扶養に入るで良いと思います。

2.雇用保険

80日+待期期間(7日間)+自己都合による給付制限期間(3か月)が終了し、失業の認定を受け、失業手当を受給します。
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