フルタイムから短時間労働になった場合の失業保険について
今月末で退職することになりました。
事業縮小の会社都合と言われました。
ただ、10月末までフルタイムで働いていたのですが、仕事がないということで
11月からは半日もしくは数時間の勤務になりました。
最初はその間に仕事でも探せばいいと、早く帰ることは割り切っていたのですが
ある人から「離職してから過去6ヶ月の給料で計算するから、給料が低くなるとその分失業保険も減るよ」
と言われました。
知識が何もなく、失業保険も受けたことがなかったため、すぐに辞めて申請することを考えずに
半日でも働きながら次の仕事でも…と簡単に半日勤務にしてしまい、今となっては後悔しています。
会社に聞いたら、「だったら11月は時間数も少ないし、雇用保険の加入を10月までにすればいいのでは?」
と言われたのですが、そうすれば11月末に辞めたら、失業保険の過去6ヶ月の計算には11月分は
入らないのでしょうか?

すみませんが、詳しい方宜しくお願いします。
賃金の基礎となった日が11日以上ある月は1月として
離職前6ヶ月に数えますので、11月に働いた日が11日以上
あれば11月末に辞めても計算に入りますよ、
また勝手に雇用保険をやめるようなことは出来ませんよ、
雇用保険の加入をやめるときは離職するときです、
10月で雇用保険の加入をやめれば離職理由も、
「雇用保険の加入をやめるため離職した者」になり、
自己の都合による離職になります、
受給資格も被保険者期間が12か月以上必要になります

※失業保険→今は雇用保険といいます

※雇用保険の離職理由に会社都合はありません
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

可能です。お父様の保険料は変わりません。

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

任意継続は現在の保険料の2倍ですが、各健康保険により上限があります。例えば政府管掌健康保険なら約26000円が上限です。国保は市役所で聞いて下さい。任意継続は被扶養となると言う理由でやめることはできません。

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?

年金は月単位で月末に決まります。途中でやめるとその月から国民年金になって将来不利になります。
本件では10月末に退職するので、10月分まで厚生年金となり、11月の給与で引かれます。11月の給与が無ければ支払うことになります。

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

普通は申請時以降の給与で判断しますが、まれに過去の分も入れて年単位で判断するところがあります。

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

逆です。失業手当をもらうとその間被扶養になれません。
私は4月から12月までの季節労働者なのですが、失業保険についてお願いします。
私の職場に限って言いますと、季節雇用者は、翌年の再雇用は約束はされていないけど、2月の会社の顔合わせに呼ばれれば、「今年もまた来て下さいね」という事だそうです。
私の失業保険の受給期間は90日になりますが、2月に会社の顔合わせに呼ばれれば(ホテルで宴会みたいなのをやるそうです)、その時点で再就職先の内定→失業保険受給終了なんでしょうか?
それとも、仕事は4月以降から始まるので、2月では失業中という事で、引き続き受給できるのでしょうか?
1.4月から12月の9ヶ月雇用の労働者ということで本来の季節労働者とは異なります。
2.季節労働者ま質疑用給付は短期被保険者特例一時金とされ、「受給資格決定」がなされれば「失業の認定」の日に一時金40日分(本来30日分)を受給しておわりです。
3.、「受給資格決定」は、1ヶ月11日以上の賃金支払い労働日の月が6ヶ月以上あることが認められ、雇用保険に加入していることが確認できれば、決定通知が送付されます。
4.質問者の方は90日分の給付を受給されるということですので、通常の期間満了の雇用契約の終了で、1月から3月末まで受給するのでしょう。2月に内定が決まったとしても、雇用契約による賃金労働が始まるものではないので、3月末までは受給となります。
妊娠中の妻を扶養に追加する件について。

妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?

失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。

何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?

あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?

ご存知の方がいましたら、教えてください。
扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが)
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。

そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。

離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
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