40才、中学生2人の子どもがいます。シングル歴12年です。
今の職場は、去年やっと正社員になれたところでしたが、諸事情により退職することになりました。
今日、新しい会社の正社員・一般事務の面接に行ってきました。
小さい会社ですが、会社の事務の方や面接担当の方は感じが良かったです。

ただ、社会保障(厚生年金・交通費・健康保険)はありますが、手取りが12万円です。日・祝日・土曜日隔週休みです。
前の会社が手取り23万円でしたので、土日も働いてダブルワークを考えていますが、やはり今までのお給料に届かないような気がします。

そこで、みなさまに相談です。
もっとお給料のいい正社員での他の会社を探してみるか?
40才という年齢を考えてなかなか、正社員での雇用は難しいだろうと、この会社にするか?人材派遣の長期採用を考えるか?

みなさまなら、どうされますか?

世間に通用する資格は普通免許を持っているだけです。
住まいは200万人ぐらいの政令都市です。
失業保険は三ヶ月間出るそうです。

よろしくお願いいたします。
基本は「アナタに何が出来て、続けられるか?」ですよね?

○「娘さんの事は、18才まで自治体から助成金が出ます!」

● 他の人に比べれば『フリーな状態』である事を理解して下さいね!

ハローワーク経由の『職業訓練』を受ける事も可能ですよね?(日当・通勤費も出ますよ)?
基金訓練に詳しい方に相談です!!

私は基金訓練に通っています失業保険が切れて給付金に切り替え申請し許可がおりました。


それで1ヶ月の8割の出席率に1日足りません…
なのでお金がおりません
この場合何かいい方法ないでしょうか??

本当に困っています
よろしくお願い致します!
1回でも8割を下回ってしまうと給付金がストップする・復活はないのはご承知のことであると思います。給付金がストップして厳しいならアルバイトを検討されてみてはどうでしょうか。条件はありますが、確実に収入を得る方法です。生活保護という方法などの制度利用もなくはないですが、必ず審査に通るということではないので制度をあてにしてはいけない思います。アルバイトに際しては事前に訓練担当者・ハローワークへご相談ください。訓練によってはアルバイト禁止になっているところがあります。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
失業保険について質問なのですが、私は自己都合で退職した身なので、現在は三ヶ月間の待機期間中になっています。

それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
初回講習は受けられましたか?

初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。

実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。


上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。


ご参考まで。
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