失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

ですので、今からでも十分間に合います。

ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。

また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)

つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)

3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。

国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。

保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
出産の手当について質問させてください。

本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。

とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。

なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。

しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。

*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?

一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。

*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?

2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・

病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。

よろしくお願いします。
出産一時金は、退職後6カ月以内の出産でももらえます
(元の健保でも、出産時にご主人の被扶養者になるのであればそちらでもどちらか)

出産手当金は、在籍していないともらえないので(産休に入ってからの退職なら産後休暇の期間までもらえます)

会社がOKしてくれるかぎりというのはいつかわかりませんが、法律上は、あなたが請求しないかぎり産前休暇はとらせなくてもいいので産気づくまで働くことも可能と言えば可能です


育児休暇も義務なので取らせないということはできないのですが。
会社の社会保険負担分も免除になるので、育児休暇がとれるように交渉したほうがいいと思います

失業手当ももらえます。(産休以降なら。)

ご主人の扶養には入らないという意味ですか?
失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
退職後の手続きについて

妊娠のため正社員で勤めた会社を退職しました。

旦那の扶養(健康保険と年金)に入りたいのですが、いつからはいれるのでしょうか?

ちなみに今年1月からの収入
は150万円あります。失業保険は出産後に受けとる予定です。

この場合すぐには入れないのでしょうか?

回答宜しくお願いします。
健康保険・年金については、失業給付をすぐに受給しないということなので、退職日の翌日からご主人の扶養に入ることが出来ると思います。
もう退職されているということなので、すぐにご主人の会社へ連絡して必要書類や添付書類等を確認請求してください。(記入する書類がありますし、退職証明書が必要な場合もありますので。)

税金の扶養については、今年の収入がすでに150万円あるということなので、今年12月末までは扶養に入ることが出来ませんし、配偶者特別控除の対象にもなりません。
来年1月以降、収入が103万円を超えないようであれば、扶養に入る手続きをしてください。(失業給付は含まれません。)

失業給付を出産後に受給予定ということですが、まず、受給要件を満たされているということでいいのでしょうか?
満たされているのであれば、受給期間の延長手続きをしておく必要があります。退職後、引き続き30日以上職に就けない状態が続いた場合に、手続きできます。手続きは30日経過後の1ヶ月以内ですので、忘れないように手続きしておいてください。手続きすれば、子供さんが3歳になるまでは延長が可能になります。(手続きしていない場合、退職後1年で受給の権利が消滅してしまいますので。)

失業給付の受給期間中は、健康保険・年金の扶養には入ることが出来ません。(基本手当日額が3612円以上の場合)
その間は扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する必要があります。
関連する情報

一覧

ホーム