103万以下の扶養について教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
〉源泉徴収では40万、退職金13万でした。
「源泉徴収票」の何の欄の金額が? 退職金にも源泉徴収票があったはず。
「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額ですから、他の種類の収入があるときはストレートには使えません。
〉失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
税の“扶養”の判定では、どちらも「収入」に数えません。
〉退職金は扶養の計算に入りますか?
入りますが、「支払金額」が13万円なら、所得金額は0ですので考慮に入れなくても良いです。
〉扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
給与だけを考慮に入れれば良い場合は、
103万円-給与の源泉徴収票の「支払金額」
という考え方で。
「源泉徴収票」の何の欄の金額が? 退職金にも源泉徴収票があったはず。
「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額ですから、他の種類の収入があるときはストレートには使えません。
〉失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
税の“扶養”の判定では、どちらも「収入」に数えません。
〉退職金は扶養の計算に入りますか?
入りますが、「支払金額」が13万円なら、所得金額は0ですので考慮に入れなくても良いです。
〉扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
給与だけを考慮に入れれば良い場合は、
103万円-給与の源泉徴収票の「支払金額」
という考え方で。
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
会社都合退職だと申請から一週間ぐらいの待機期間の後に即、給付が受けられますよね。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。
来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、
1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?
2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!
その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。
よろしくお願いします!
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。
来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、
1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?
2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!
その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。
よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。
>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。
>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。
>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。
>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
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