失業保険のことで質問させてもらいます。
自己都合7月ENDで退職し現在11月まで給付制限されてます。
そこで質問なんですが給付制限中はバイト等で労働することは可能なんですかぁ?
ご回答よろしくお願いします。
9月1日から週4日の1日3時間でアルバイトをします。
ちなみに昨日(30日)1回目の認定日でした。
次回の認定日は11月の中旬ですと言われました。
給付制限期間中はアルバイトは可能です。ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告する必要があります。
以下調べたにアルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
国民健康保険と任意継続の健康保険について。

質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。

なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。

①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。

失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。

でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?

分からないので質問させてください。
お願いいたします。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて当年度(4月~翌年3月)の年額が計算されます。
これを6月あるいは7月から10期~8期に分けて納付する自治体が多くなっています。
年度の途中で加入したり脱退した場合には 年額保険料 ÷ 12 を一か月分として請求されることになります。

自治体のHPで国民健康保険料の計算式を探して、昨年の源泉徴収票の数字を元に計算してみてください。


健康保険の任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
ただし保険者ごとに決めた上限がありますから、あなたの在職中の月収によっては2倍までかからないケースもあります。
任意継続すると、再就職先で健康保険に加入するか、継続可能期間の2年が経過するまでは、脱退できないことになっています。
よって、保険料を毎月納付書で払うことにしておいて、納付期限までに納付しないと即日資格喪失になる厳しいルールを逆手にとって脱退することになります。


補足拝見:

国民健康保険料は、一世帯あたりいくら + 加入者一人あたりいくら + 加入者の前年の所得の○○%、というふうに決めている自治体が多いようです。

昨年の源泉徴収票の 「給与所得控除後の金額」 が、あなたの昨年の所得です。
そこから33万円を引いた額が、所得割の対象になります。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
――――――――――――
次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
雇用保険は、65歳を過ぎて雇用されれば雇用保険の被保険者には原則なれませんが、雇用されていた勤務先を65歳を過ぎて退職しても、再就職の意志及び能力環境が備わっていれば、高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
っまた、雇用保険の求職者給付であって、「失業保険」ではありません。

厚生年金においては、原則として年齢制限がありませんが、保険料納付は70歳までとしています。
よって、70歳以降の保険料負担はありませんが、厚生年金保険料の負担がなくなった分所得税の負担が増えますので、保険料分の手取りが増えるわけではありません。
関連する情報

一覧

ホーム