6月末で自己都合により退職が決まっていますが、妊娠が発覚しました。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
失業手当の受給期間だけ国民健康保険と国民年金に加入となります。

発覚とは悪事や秘め事が露見することを言います。
質問者の場合で「妊娠が発覚」とは夫以外の男性の間での妊娠を言います。
国民年金について質問です。今は主婦で子供を産む前に仕事を退職しました。
そして失業保険を出産後にもらい、主人の扶養から一時外れました。
主人はサラリーマンで厚生年金です。
平成19年11月から平成20年1月までの
期間、私は国民年金に加入する義務がありますが、まだ未納の状態です。
手元に納付書があり、支払おうかと思ってるんですが、
今主婦なので払うことに大きな意味はあるのか考えてしまいます。
このまま未納では将来大きな問題になるでしょうか。
教えてください。
国民年金を未納にしていると、将来の老齢基礎年金が減ります。
また場合によっては、老齢年金の受給権に不足するかもしれません。

主婦の方は将来は夫が先に亡くなると遺族年金があるからといって、国民年金の支払をおろそかにする方もいらっしゃるようですが、国民年金を払った分が反映する老齢基礎年金は、65歳以降は遺族厚生年金と一緒にもらえます。

それから国民年金保険料を未納にしておくと、差し押さえ等もあります。
年金は本来個々のものですが、ご夫婦の場合はご主人にも迷惑がかかるので、気をつけてください。
扶養手続き後のパートについて
8月末で退職し、9月より扶養手続き中です。
失業保険をもらわず、
10月からパートに出ようと考えており、
1日6時間 時給810円のところを面接予定です。
(まだ受かるかどうかも分かりません。)
仮に決まった場合は、一度、扶養からはずれて、
国保の手続きをして
もらいますと会社から言われているのですが、
来年の1月から再度扶養に入れますよね?
パート収入は扶養条件内におさめようと思っています。
10/1からパート勤務する“条件”として、一旦あなたが国民健康保険の被保険者になるための手続をするようにと聞こえますが。まったくその必要はありません。

パート先でのあなたの賃金が月額108,333円以下であることが常態であれば、採用時からご主人の「被扶養者」となることができます。来年まで待つ必要などありません。
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