失業保険について質問です。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?

今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
「遠隔地(概ね往復4時間以上)への配転」や「残業時間が長く(45時間以上)手当も無い」といった理由で退職した場合は、一応、特定受給資格者(≒会社都合退社)の要件に該当します。ハローワークでの失業保険受給申請の際に申し立ててください。これらの事実が確認されれば、退社理由を変更してくれます。
ただし、これらを証明する資料などの提出を求められますので、揃えられる範囲で準備していってください。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか

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前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定

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アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか

自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
再就職手当は、給付制限期間中は、ハローワークに
離職票を提出した日から待期7日を満了後、1ヶ月
以内は、ハローワークの紹介での就職でなければ
支給要件を満たしませんが、貴方の場合は、給付
制限期間のうち、1ヶ月を経過しています。

待期7日(失業が7日になる)の成立のあと、
3/1に就職して、待期も成立しています。

また、給付制限は、再就職しても、進行して
カウントされますので、3月15日以降の就職は
自己就職でも、給付制限1ヶ月経過後としての
再就職とみなし、再就職手当は支給されると
思います。

この回答内容を給付の窓口に確認してみて
下さい。従って、↓

>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、
給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を
受給できて、条件が揃えば再就職手当も
貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し
引いた再就職手当が支給されるのでしょうか?

以上の通りで、OKと思います!
こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。

今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
法的には…というのがありますが、
実務上はまた違うかもしれません

1年云々っていうのは、加入でどうのと視るときは直近24月で12月加入があればOKなの

気になるのはアルバイト時は雇用保険なしというのですが
その労働条件です
週に何時間働いたのでしょうか?


まずはハローワークに問い合わせです
その際に時効はつかえますか?とも訊いてみてください

*****************
ワーオ
それはうーん週20Hいかないんだったら厳しいなぁ
でも、一応ハローワークに泣きついてみてもいいのではないかなと思います
ホントは勤務形態を変えられたときにハローワークに泣きついてほしかったけど
いまとなっては仕方がない話ですもんね
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