現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
特定理由離職者は、
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。
特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定には上記理由がわかる書面が必要。
自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。
特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定には上記理由がわかる書面が必要。
自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
退職後、2年以上空いた後、失業保険給付を受けることができるのでしょうか?詳しい方、教えてください。
私事ですが、4年ほど勤めていた会社を2007年2月28日に退職し、その後約1年間(2007年3月1日~2008年3月31日)、自営業として、その後約1年間(2008年5月~2009年4月)は海外留学へ行っておりました。
2009年5月1日に帰国し、現在は求職中であります。
つきましては、失業保険給付を受けることが出来るのでしょうか?
なお、退職後、「受給期間の延長申請」等の手続きは、一切行っておりません。
また、その他何か良い方法・知恵は御座いますか?
詳しい方、ご経験のある方、ご教授願います。
私事ですが、4年ほど勤めていた会社を2007年2月28日に退職し、その後約1年間(2007年3月1日~2008年3月31日)、自営業として、その後約1年間(2008年5月~2009年4月)は海外留学へ行っておりました。
2009年5月1日に帰国し、現在は求職中であります。
つきましては、失業保険給付を受けることが出来るのでしょうか?
なお、退職後、「受給期間の延長申請」等の手続きは、一切行っておりません。
また、その他何か良い方法・知恵は御座いますか?
詳しい方、ご経験のある方、ご教授願います。
残念ながらもらえません。
病気等で受給資格の延長申請をしていれば別ですが。
雇用保険の受給資格期間は、退職日の翌日から1年間です。
2007年2月28日が離職日なら2008年2月28日までに貰いきらなければ、切れてしまいます。
雇用保険は、1年間ほっておくと、リセットされてしまいます。
病気等で受給資格の延長申請をしていれば別ですが。
雇用保険の受給資格期間は、退職日の翌日から1年間です。
2007年2月28日が離職日なら2008年2月28日までに貰いきらなければ、切れてしまいます。
雇用保険は、1年間ほっておくと、リセットされてしまいます。
失業保険を受給中なのですが、結婚式を控えていることと不妊の治療を優先して欲しいことを理由に就職活動は延期してほしいと旦那に言われました。
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
貰える物は貰っておきましょう
暇潰しにハロワに行けば求職の活動になるのでもってこいです
貴方の意思も100%就職をしないつもりではないのではないですか?
もし状況が変わったら仕事をしなければなりませんよね?
今の貴方には受給する権利があるのです
暇潰しにハロワに行けば求職の活動になるのでもってこいです
貴方の意思も100%就職をしないつもりではないのではないですか?
もし状況が変わったら仕事をしなければなりませんよね?
今の貴方には受給する権利があるのです
生活保護の停止はいつからでしょうか?
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
停止の場合もありますが、
>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。
最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。
それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。
最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。
それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
会社退社前の有給消化について教えてください
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。
各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。
失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。
会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。
問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。
各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。
失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。
会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。
問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
休暇というものがそもそも出勤日の勤務を免除するものなんです。
ですからそもそも勤務のない休日に取得することは出来ません。
特に有給休暇は休暇を休日に取得するとその分賃金は増えますが休みは増えません。
これは実質的に有給休暇の買い取りに当たります。
有給休暇の買い取りは行政通達で
『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)
とされています。
本来、有給休暇は休みを増やそうという制度であり、取得しやすいように有給にしたものですからいくら賃金が増えても休みが増えないのでは法の趣旨に反するわけです。
退職日までに取得しきれずに結果的に残ってしまった分の買い取りまでは禁止されていませんが、買い取りは義務ではありませんので会社が「しない」と言えば諦めるしかりません。
ですからそもそも勤務のない休日に取得することは出来ません。
特に有給休暇は休暇を休日に取得するとその分賃金は増えますが休みは増えません。
これは実質的に有給休暇の買い取りに当たります。
有給休暇の買い取りは行政通達で
『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)
とされています。
本来、有給休暇は休みを増やそうという制度であり、取得しやすいように有給にしたものですからいくら賃金が増えても休みが増えないのでは法の趣旨に反するわけです。
退職日までに取得しきれずに結果的に残ってしまった分の買い取りまでは禁止されていませんが、買い取りは義務ではありませんので会社が「しない」と言えば諦めるしかりません。
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