失業保険について教えてください。
今年の秋に結婚予定で、現在3年勤めている派遣の仕事を5月で退職を予定しております。退職をして、しばらくの間実家(他県)の両親の元へ帰り、花嫁修業をし
ようと考えております。

そこで質問なのですが、
①退職し、失業保険の手続きをする際は、現在住んでいる役所で行うのでしょうか。何度か職安に足を運ばないといけないようですが、その度に実家から今住んでいる県へ帰ってこなければいけませんか?

②実家へ帰る期間は2、3ヶ月だと思うのでじすが、実家への住所変更をしなければ失業保険の手続きはできませんか。

③失業保険受給されている最中に、入籍すると失業保険は取り消されてしまいますか?


無知で申し訳ありません。宜しくお願いします。
今日は、結婚が決まっての退職ですねその場合は給付自体貰えません

あくまでも就職の意志が有るのが前提です結婚後も働く意思が有れば

給付対象です。専業主婦の場合は資格自体有りませんし自己退職の

場合最低3カ月は給付制限で貰えません。
失業保険をもらいながら医療事務の学校に通った方いますか?
(ニチイか日本医療事務協会を考えています。)
近くのハローワークに電話で問い合わせた所『あーいいんじゃないですか』という適当
な返事だったので不安になりました。
失業保険をもらいながら学校に通っても大丈夫なのでしょうか?
もちろん求職活動はします。
学校は短期のもので週に2回ぐらいです。
日本医療事務協会は結構いいですけど…ニチイのが安定してます。
友達がニチイで資格取って就職先も決めてもらってました

いえ、高校卒業してすぐだったので勿論もらってないですよ!
お住まいはどちらですか?
失業保険を貰いながら行くのであれば、職業訓練の医療事務コースをお勧めします。
そちらですと、日本医療事務協会がしてる訓練コースもあります。
ハローワークの方に聞いてみたらいいですよ
失業保険貰いながら医療事務の学校に行けるので。
失業手当について教えて下さい!

四年半派遣で働いてきましたが、4月末で更新されず退職しました。派遣会社も次の仕事を紹介出来ず『会社都合』となりました。

手続きをすれば7日間の待機後すぐに失業保険を貰える状況です。

が、同じ派遣会社から6月開始の二ヶ月期間限定の仕事を紹介されました。
一日7時間45分×週5日のフル勤務です。

そこで質問なんですが、この二ヶ月の仕事をした場合、仕事がみつかったと判断されますか?

失業手当を貰える90日の間に長期で働ける仕事を探すか、とりあえず二ヶ月だけでも仕事をすべきか悩んでいます。

二ヶ月の仕事をした場合、終了した際には契約満了の為『自己都合』になりますよね…(>_<)
手続き前か、後で少々違います。
前ならば、失業状態でありませんので、受け付けて貰えません。
2ヶ月の終了後ですが、フルタイムならば雇用保険に加入する義務があります、その場合、最後の離職票の離職理由が採用されますので、自己都合退職になってしまいます。

2ヶ月限定ならば、給付金を受給した方が色々な面で良いと思います、4年半ならば90日ですが、個別延長給付と言い、会社都合退職者の方を対象に、就職が決まらない場合、更に60日延長されます。

また健康保険も、受給中は国保になりますが、会社都合退職者は大変安くなります(昨年所得を30/100にして国保税が決まります)。
会社都合退職と自己都合退職では、全然違いますので、その辺りを考慮して決めましょう。
「補足拝見」
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用で、加入義務があります。
ただ登録型の派遣社員の場合は、更新を1ケ月にし、雇用保険に加入しない、社会保険に加入しない派遣元も多数あります。
真面目な派遣会社だとは思いますが、有期雇用は止めませんか?
大変就職が厳しいのは現実ですが、2ヶ月の派遣は止め、有期でない会社を探しましょうよ、ダメ元で良いじゃないですか。
有期雇用にする会社の意図を考えましょうね、お互い頑張りましょう。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
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