4月?5月まで、失業保険受給のため、扶養に入れず、その間、国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけなかったのですが…、すっかり忘れていて、未加入のまま5月より扶養の手続きを取りました。
年金には、一ヶ月分、加入しようと思いますが、国民健康保険も、さかのぼって加入しなければならないのでしょうか?あまり詳しくわかりませんので、わかりやすいご説明をよろしくお願いいたします。
年金には、一ヶ月分、加入しようと思いますが、国民健康保険も、さかのぼって加入しなければならないのでしょうか?あまり詳しくわかりませんので、わかりやすいご説明をよろしくお願いいたします。
被用者保険の被保険者でもなく、被扶養者でもないということであれば、
当然に国民健康保険の被保険者になることになります。
被保険者となった届の提出を怠り、保険料が未払いという状態です。
法的にはさかのぼって届を出して、保険料を支払うべきということになります。
当然に国民健康保険の被保険者になることになります。
被保険者となった届の提出を怠り、保険料が未払いという状態です。
法的にはさかのぼって届を出して、保険料を支払うべきということになります。
国民年金免除について
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
とりあえず、役所に行って、免除手続きをしてみて下さい!
その時の状況によって、全額免除、1/4免除、1/2免除がありますが、決定通知が来るまで2ヶ月位かかったと思います。また、収入を得るようになったら、追納はしておいた方がいいと思います!
ウチの主人が失業した時は国民保険は主人の母の所に入れてもらいました。国民年金は私と主人の2人分、毎月約3万円ずつ支払ってました。
会社倒産による失業の為、すぐに失業保険が出た為もありますが、それまでの貯金もあったので!でもきつかったです。
長男が私立高校に通っていたので…
その後就職しましたが、今の給料よりその時の失業保険の方が多かった…(笑)
とにかく、やれるだけの事はしておきましょう。
その時の状況によって、全額免除、1/4免除、1/2免除がありますが、決定通知が来るまで2ヶ月位かかったと思います。また、収入を得るようになったら、追納はしておいた方がいいと思います!
ウチの主人が失業した時は国民保険は主人の母の所に入れてもらいました。国民年金は私と主人の2人分、毎月約3万円ずつ支払ってました。
会社倒産による失業の為、すぐに失業保険が出た為もありますが、それまでの貯金もあったので!でもきつかったです。
長男が私立高校に通っていたので…
その後就職しましたが、今の給料よりその時の失業保険の方が多かった…(笑)
とにかく、やれるだけの事はしておきましょう。
解雇について。
私の友人の会社が12日に不渡りを出し、自宅待機を命じられました。
その会社の給料日は15日だったそうで、8月分の給料はもらえるものだと思っていたそうですが、
15日に会社からもらったものは、8月の日付の解雇予告と9月の日付の解雇通知だけだそうです。
あと、社長から『失業保険をもらってくれ。給料の支給は管財人からになる。』と言われたそうです。
要するに、8月分と9月分の給料は支給されていません。
しかも、8月に解雇予告をもらった覚えも無いそうです。
これって違法にならないんですか?私の友人がかわいそうでなりません。
どなたか、給料をもらえる方法を教えてください。
※現在この会社の代表者は破産していません。
私の友人の会社が12日に不渡りを出し、自宅待機を命じられました。
その会社の給料日は15日だったそうで、8月分の給料はもらえるものだと思っていたそうですが、
15日に会社からもらったものは、8月の日付の解雇予告と9月の日付の解雇通知だけだそうです。
あと、社長から『失業保険をもらってくれ。給料の支給は管財人からになる。』と言われたそうです。
要するに、8月分と9月分の給料は支給されていません。
しかも、8月に解雇予告をもらった覚えも無いそうです。
これって違法にならないんですか?私の友人がかわいそうでなりません。
どなたか、給料をもらえる方法を教えてください。
※現在この会社の代表者は破産していません。
普段 なにも考えずにいる方は多いです。
給料というのはどんな債権より優先されることになっています。
つまり支払える資産が会社にあれば本来は真っ先に支払って貰えるものなのです。(退職金の制度があればそれも含みます)
しかしそういうことは債権者は当然知っていますから先に労働者のほうが先回りして会社の資産を押さえる必要があるのです。
それをする前に債権者に資産を持って行かれると後の祭りです。
その管財人というのも必ずしも労働者寄りとは言えません。
つまり不渡りを会社が出した時にまずいと思い動かなかったのがまずかったということです。
違法もなにも支払うものがなければ支払えないということです。
行政で救済措置として立て替えて支払ってくれる制度はありますが...。
こういう場合 労働組合がないというのは非常に弱いのです。
組合があればそういう動きも早急にできるわけです。
普段こういう事態をなにも考えていないと組合の存在価値など考えない人は多いです。
組合は社内になくても社外に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
こちらに加盟しておいても社内にある組合と同等のことができますしむしろこういう場合の会社の資産を押さえるほうは社内の組合より手際が良いといえます。
そういう知識も普段から持っていなかったというのが痛いですね。
給料というのはどんな債権より優先されることになっています。
つまり支払える資産が会社にあれば本来は真っ先に支払って貰えるものなのです。(退職金の制度があればそれも含みます)
しかしそういうことは債権者は当然知っていますから先に労働者のほうが先回りして会社の資産を押さえる必要があるのです。
それをする前に債権者に資産を持って行かれると後の祭りです。
その管財人というのも必ずしも労働者寄りとは言えません。
つまり不渡りを会社が出した時にまずいと思い動かなかったのがまずかったということです。
違法もなにも支払うものがなければ支払えないということです。
行政で救済措置として立て替えて支払ってくれる制度はありますが...。
こういう場合 労働組合がないというのは非常に弱いのです。
組合があればそういう動きも早急にできるわけです。
普段こういう事態をなにも考えていないと組合の存在価値など考えない人は多いです。
組合は社内になくても社外に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
こちらに加盟しておいても社内にある組合と同等のことができますしむしろこういう場合の会社の資産を押さえるほうは社内の組合より手際が良いといえます。
そういう知識も普段から持っていなかったというのが痛いですね。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
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