海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
度々すみません。
障害年金をもらいながら働くと、年金の更新の時に、級が下がるとか、不支給になるとか、ありますか?

うつ病の友達は、月に8万までにおさえれば、問題なく通ると言いますが、信用出来ません。その友達は、障害基礎年金の2級ですが、食事をしないようにして、しのいでいます。私は、年金だけでは生活出来ないんです。しばらくは、失業保険があるし、就労については迷っていますが、そこも勤まるか不確かです。不眠がひどいのに、睡眠薬を飲むと元気になってしまうし、うつ病あるし、過換気症候群あるし…
精神の障害年金では、引き続き受給可能だとは思えないです。

私の担当医の言うところでは、「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」だそうで、就労可能な場合はほとんどのことが時折補助があれば自主的に出来るから就労可能とはみなされませんし、就労した場合は届け出が必要になります。私の場合は独身で一人暮らしということで、前述の「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」という簡単な条件には当てはまらないので、3級どまりでした。しかも、申請した時は比較的良い状態にあった時に申請していたし、障害年金は基本は支払わないように審査をするのが普通なので、まず就労後は受給はできないと思った方が良いです。

それよりも、虐待を受ける母子を受け入れてくれるシェルターに非難して、お子さんとあなたがより安全に暮らせる環境を整えることが第一ではないかと思います。そうすれば、より安定した職を得ることができると思います。

今の生活を維持することよりも、排除できる危険は排除するようにしたほうが良いと思います。

補足について。
この際だからはっきり言わせてもらいますが、そういう細かいことまで私が知るわけがありません。社労士にも労働問題に強い方、保険関係に強い方、弁護士にだって刑事には強いけど民事はやったこともない、民事ばかりで刑事なんてどうしたらいいのかわからないと言う方がいらっしゃいます。
また、地方行政のサービスは自治体ごとに違いますし、どこに住んでいて、そんな状態であるのか、DVと言われても程度がありますし、あなたのその他のご家族のことも何も知りません。

そういった細かすぎることは地域の行政担当者に聞いてください。

変な回答をして、変な方向に向かってしまったら、私も困ります。
3月末で自己都合退職しました。

旦那の会社に聞いたら失業保険をもらうなら扶養に入れないと言われ失業保険の手続きをし、国保の手続きをしました。


今色々調べたら国保は高いと知り任意保険にすれば良かったと後悔してます。今更任意保険に切り替えられないですか?会社に聞くのが一番ですかね。20日以内ではあるので。

後失業保険をもらうのは7月からですが、すぐにでも就職したいと思い4月はずっと就活に励んでいました。そしたら昨日妊娠が発覚しました。
色々見てたら妊娠中は受給を延長出来るみたいで明日ハローワークに相談します。
四年間でしたっけ?

そしたら扶養に入れるなら扶養に入った方が良いのでしょうか?一応3ヶ月の給料明細届き72万でした。

とにかく我が家は火の車で、妊娠中でもパートに出たいくらいですが、体調がいまいち。一円でも安く得に済ませたいです。
文章があっちゃこっちゃで申し訳ないのですが、

1、国保を払う【サイトで妊娠中は特例で安くなると見ました】
2、任意保険に切り替える
3、扶養に入る

で得なのがどれか知りたいのです。
こういうのは市役所で聞けばいいんでしょうか?
誰か教えて下さい。
ご主人の会社が健保組合等でないのであれば、総務の方が実務をご存じないだけです。

まず、失業保険の受給と健康保険に関してご説明します。
健康保険の扶養の要件は、将来に向かっての収入が130万未満です。したがって、これまでの収入は関係ありません。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間は扶養に入ることが可能です。
失業保険の給付が開始されても、給付の基礎となる「基本手当日額」というのが¥3,612未満であれば、扶養から外れる必要はありませんし、受給期間の延長を申請されるなら、なおさら認定はしてもらえますよ。
ちなみに、受給期間の延長というのは、4年間失業保険がもらえる、と言う意味ではありませんが、それは大丈夫ですよね?

お話が前後しますが、任意継続は正直、あまりお勧めしません。
お勤めの際に月々支払っていた保険料は、会社と折半した金額です。
したがって、辞められた場合は、当然その倍の金額を支払わなければなりませんし、基本的には2年間は脱退できません。
国保は前年の所得によって保険料の金額が変わってきますので、今年は少々高いと感じても、来年は安くなる可能性があります。
どうしても、プラス10万がほしいなら止めませんが、継続して先々を考えたときに、本当に得策なのか、よく考えてみてください。

また、出産手当金ではなく、正しくは出産一時金です。
これは、国保でもその制度があります。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
4.社会保険とは 健康保険のことでしょうか?厚生年金保険、失業保険、労災保険。具体的にお願いします。

折半ならば『加入して』は良いとして 全額自己負担なら自分の判断です。金はらうのは だれ?だから

皆さんは 加入しなければ ならない。といいますが、罰則があるわけでない、加入しても お金がなければ 支払い出来ない。

私は 1年間の無職は 健康保険に入って無かった。

子供が おもちゃ 買って みたいな。だれが金を払うの?

『大切な事は』
健康保険に入った から 失業保険がもらえ無い。は全く話しが 別の次元です。

失業保険とは?何か
働く意志があり、(働く意志はあるが入院中や出産、病気はダメ)仕事を探している人の生活費の支援です

『雇用保険を適用するギリギリの給料で働いている』の意味が不明です

働いているから 失業給付金は もらえ無い。

『フルタイムて働いていた頃よりも少なくなるか?』について。
失業した日から半年間(過去)の
平均が仮に 1日 ¥1万円の給料として ¥5000~8000-がもらえます。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
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