退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険は基本自己都合の場合三ヶ月またされます
もし生活に苦があるなら基金訓練か公共訓練を受けたらどうでしょうか?
基金訓練は10万円は学校やめるまでもらえます。
公共は失業保険が三ヶ月またなくても学校開始から受給できます。
公共は学校受かるのに苦戦しますのですぐもらうなら基金訓練がお勧めです。
扶養は今金額ある程度は免除してもらえます
国民健康保険とか市民税等減免しに行きで役所にいき手続きしたら生活がラクになりますよ
減免は役所は中々教えてくれないので苦しさをアピールすれば何とかなりますよ
もし生活に苦があるなら基金訓練か公共訓練を受けたらどうでしょうか?
基金訓練は10万円は学校やめるまでもらえます。
公共は失業保険が三ヶ月またなくても学校開始から受給できます。
公共は学校受かるのに苦戦しますのですぐもらうなら基金訓練がお勧めです。
扶養は今金額ある程度は免除してもらえます
国民健康保険とか市民税等減免しに行きで役所にいき手続きしたら生活がラクになりますよ
減免は役所は中々教えてくれないので苦しさをアピールすれば何とかなりますよ
失業手当給付期間のバイト収入が多くなった場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?
2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。
5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。
この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。
もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。
労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。
給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか?
また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。
5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。
この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。
もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。
労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。
給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか?
また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付の基本手当を受給中におけるバイトの件ですが1日4時間をこえると基本手当が支給され
なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。
1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと
思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。
1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと
思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険とアルバイトについて
教えてください。12月いっぱいで4年勤めていた会社を退職します。
2月に千葉から東京へ引っ越しします。
離職票が手元に届くのは1月中旬になるようです。
2週間後くらいには引っ越しが控えている感じですと、ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
また引っ越し(2月)までハローワークに行くのを待つ場合は、1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
失業保険をもらう予定ですので、ハローワーク手続き後はアルバイトはしない予定です。
よろしくお願いいたします。
教えてください。12月いっぱいで4年勤めていた会社を退職します。
2月に千葉から東京へ引っ越しします。
離職票が手元に届くのは1月中旬になるようです。
2週間後くらいには引っ越しが控えている感じですと、ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
また引っ越し(2月)までハローワークに行くのを待つ場合は、1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
失業保険をもらう予定ですので、ハローワーク手続き後はアルバイトはしない予定です。
よろしくお願いいたします。
>ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
東京で受給するなら東京のほうがいいです。
>1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
申請前のアルバイトは問題ありませんし金額も制限はありません。
ただし、HWに申請の時はそれを申告してください。それによって支給額が変更になることはありません。
HWに申請する時点ではバイトはやめておかなければなりません。
東京で受給するなら東京のほうがいいです。
>1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
申請前のアルバイトは問題ありませんし金額も制限はありません。
ただし、HWに申請の時はそれを申告してください。それによって支給額が変更になることはありません。
HWに申請する時点ではバイトはやめておかなければなりません。
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