失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
私の時はダメだったので,国民年金を払っていましたよ。
退職事由に寄りますが,私の場合は「自己都合」だったので,3ヶ月の待機期間がありました。
なので,まず最初の3ヶ月は扶養に入って厚生年金。
そして,支給が始まってから手続きし直して,扶養から外れて国民年金。
さらに支給が終わったらまた扶養に入り厚生年金・・・という具合でした。
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。


〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。

離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。

保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。


〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。

また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
退職後、夫の扶養に入る手続きについて。

3月末で仕事を辞める予定です。
パート、社会保険ありの会社でした。

退職後は夫の扶養に入ります。

このための手続きはどちらの会社でしてもらい、どんな流れとなるの
詳しい方教えてください。

また、退職後すぐに働かなかった場合、
夫の扶養に入りながら失業保険はもらえますか??
(就業時、月給10万~12万くらいでした)
自主退職ですので、3ヵ月後になりますよね。


宜しくお願い致します。
ご主人の勤務先において、奥さまを健康保険の「被扶養者」および年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを行います。手続きに必要とされる書類関係は「保険者」に頼子となることがありますのでご主人の勤務先の指示に従ってください。

雇用保険の失業給付金を受給しつつ健康保険の「被扶養者」であるための要件としては失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であることが必要です。ご自分の「基本手当日額」をご確認ください。
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