質問です。失業保険を受給しながら短期間で集中的に免許を取得したいのですが、この期間中も就職活動しなければダメなのでしょうか?
ハローワークで相談するとこの期間中だけ就職活動は免除してもらえる可能性はありますか?
ハローワークで相談するとこの期間中だけ就職活動は免除してもらえる可能性はありますか?
給付期間中でも次の認定日まで2回以上
パソコン覗いて判子をもらってくれば
それだけで認定されますのでそんなに重く受け止めなくとも
良いのではないでしょうか?
ただし、パソコンの閲覧では駄目な地域があるらしいので
確認してみてはいかがでしょうか?
また、パソコンの閲覧はどこのハローワークでも
大丈夫です。
パソコン覗いて判子をもらってくれば
それだけで認定されますのでそんなに重く受け止めなくとも
良いのではないでしょうか?
ただし、パソコンの閲覧では駄目な地域があるらしいので
確認してみてはいかがでしょうか?
また、パソコンの閲覧はどこのハローワークでも
大丈夫です。
雇用保険の傷病手当の給付について
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給中で、傷病により15日以上求職活動が出来ない状態になれば、失業手当に代わり、傷病手当が支給されます。
傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険についてです。
自主退社の場合。
初回認定日は終わりました。
次回の認定日が3ヶ月の7月11日です。
その場合は、7月11日までの、3ヶ月の間に、3回ハローワークに行けば大丈夫
なのでしょうか?
自主退社の場合。
初回認定日は終わりました。
次回の認定日が3ヶ月の7月11日です。
その場合は、7月11日までの、3ヶ月の間に、3回ハローワークに行けば大丈夫
なのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をよく読んでください。
7日間の待期期間が終わって3ヶ月の給付制限期間が終わった最初の認定日までに3回の求職活動が必要です。
それで、1回は初回講習日でカウントされていますから、あと2回必要です。
ハローワークに行かなくてもいいですが、求職活動をするためにはPCの検索も必要だし、求人広告を見ることが必要でしょうから週に1回は行った方がいいでしょう。
7日間の待期期間が終わって3ヶ月の給付制限期間が終わった最初の認定日までに3回の求職活動が必要です。
それで、1回は初回講習日でカウントされていますから、あと2回必要です。
ハローワークに行かなくてもいいですが、求職活動をするためにはPCの検索も必要だし、求人広告を見ることが必要でしょうから週に1回は行った方がいいでしょう。
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