先日勤め先の会社で退職希望者を募集していた為、応募し退職となりました。離職票は会社都合扱いとなっているので職安ですぐに失業保険の申請を考えていますが、希望退職に応募して退職した場合でも3ヶ月という期間を待つことなく保険は貰えるのでしょうか?
離職票が会社都合(解雇)による退職ならたしか待機3日後の後すぐに失業保険はもらえると思います。
職安では余計なことは言わない方がいいかもですね。
職安では余計なことは言わない方がいいかもですね。
失業保険についてよくわからないので、教えてください。
4年働いた会社を自己都合で辞めようと思います。
待機期間が3ヶ月で受給期間は3ヶ月だと思うのですが、
これは3ヶ月以上失業していないともらえないということでしょうか?
(例:12月末で辞めて4月に就職した場合はもらえない)
それとも、辞めた次の月からの分も支給されるが、支給されるのが3ヵ月後ということでしょうか?
(例:12月末でやめて4月に就職した場合は4月以降に1月~3月分が支給される)
また、待機期間内に就職した場合は再就職手当ては出るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
4年働いた会社を自己都合で辞めようと思います。
待機期間が3ヶ月で受給期間は3ヶ月だと思うのですが、
これは3ヶ月以上失業していないともらえないということでしょうか?
(例:12月末で辞めて4月に就職した場合はもらえない)
それとも、辞めた次の月からの分も支給されるが、支給されるのが3ヵ月後ということでしょうか?
(例:12月末でやめて4月に就職した場合は4月以降に1月~3月分が支給される)
また、待機期間内に就職した場合は再就職手当ては出るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
「待機7日」「給付制限(といいます)3ヶ月」です。
例:「失業給付金」を受給することはできませんが、4月に再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
例:「失業給付金」を受給することはできませんが、4月に再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
会社から今年は給料が出せないと言われ、希望退職を本日突然勧められました(従業員10人程度の会社です)。この会社に就職したのが5年未満ですが、もうすこし粘ったほうが良いのでしょうか?
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
会社が副業を認めているなら短期バイトしたらいいかと。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
雇用保険について
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
>社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
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