先日会社を退職しました。
退職願を社長に渡した際に「あっこうじゃなくて…失業保険貰うでしょ?
」と聞かれ、すぐに再就職するつもりだったのでつい「いえ、大丈夫です。」と答えてら、「じゃあそういう形で手続きするよ」と言われました。結局就職せずにしばらくはフリーターになる事にしました。

このような場合でも失業保険は貰えるのでしょうか。また、国民健康保険に入るので離職票が必要なのですが、どの位で送って貰えますか。それとも会社側は次の会社の社会保険に入ると思っていて、離職票等はくれないのでしょうか。

長文で、しかも無知ですいません…
どなたか力を貸して頂けないでしょうか(_ _)
離職票がないと失業手当はもらえません。手続きに必要です

国保に入るときに必要なのは、他の健康保険にはいってませんという証明なので
会社に勤めていたときにはいっていた健保に脱退証明書を出してもらってください。


退職後、あらためて離職票を請求すると多少時間はかかるかもしれません。
あなたが離職票はいらないといったので離職票発行なしでの、離職届をハロワに出し済みだと思いますから・・・・

まあ、普通の会社でしたら1週間か10日ぐらいで送ってくれると思います



年内に就職してもしなくても、源泉徴収票は必要です。払いすぎた税金が戻ってくる場合が多いですし、国保・国民年金など払ったならそれを控除するために確定申告が必要ですから。
就職した場合は、それを新勤務先に出して一緒に年末調整してもらうことができます。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
結婚妊娠で失業保険をもらう際、扶養にはいれるのか?

こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
正確にお話はできません。
お勤め先の健康保険組合によって判断が異なるからです。

一般的には失業手当の場合は年額ではなく日当で計算します。3,612円以上だと扶養に入れません。
この日当を抑えることはできませんし、正社員ならまずこの額を越えます。
12月で会社を辞め1月21日給料が入ります。以前、失業保険の手続きをしていたため、
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
賃金は退職日までの分、基本手当は退職の翌日以降の分です。
対象になる時期が違います。


〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。

新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
求職申込書について・・・
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。

2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。

※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・

①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)

②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。


水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
①個人ごとの雇用保険加入歴はハローワークがデータベース化していて、分からなくなることは天と地がひっくり返るほどの災害以外にはありえないです。

雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。

②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。

ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。

質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・

※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
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