失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。

国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。

1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?

よろしくお願いします。
離職して失業給付を受けるのは誰?
国保に加入するのは誰?


1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。


2.
関係ありません。

24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。

「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。


3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?

減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険について。

先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。


それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?

どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
雇用保険の基本手当は働く意志と体力・時間があって、でも仕事がない人に給付されます。

「働いていて収入がある」人は、失業状態とは言えませんので、受給できません。

契約社員との事ですが、雇用保険に加入していれば前職分の加入期間に通算・追加しているところです。


月々10万そこそこで、たまたま11万の月があった、という事なら被扶養者のままで大丈夫ですが、交通費を含む月収がコンスタントに108,333円を超えるなら、その月から扶養を外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
職域で健康保険・厚生年金に加入できればそのほうがずっといいです。
扶養範囲を超えた時点の月から加入・保険料を払います。
3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。

4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?

旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)

健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。

失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
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